こんにちは。傷ついた建物を放っておけない会社の代表を務めさせて頂いております、一級防水技能士の竹内清一でございます。
今日は外壁調査をしていました。築年数は20年くらいです。9階建てのオフィスビルで外壁はタイル部分と塗装部分があります。

パルハンマーとテストハンマーを使い打診検査(壁を軽く叩いて音で外壁の異常を探します)それから目視や触診にて外壁の異常を探します。

外壁の異常とはひび割れ、浮き、爆裂、欠損、タイルの剥落、シーリング材の破断や剥離、塗装の剥がれ、膨れ、チョーキングです。
それから付帯部の異常(サッシやガラスの割れやゆがみに樋などの破損など)
こういう事を調査して建物の立面図に書き記し、異常部分の写真を撮影してまとめて報告書を作って提出するまでが外壁調査工事の内容になります。
今回は一人乗りの椅子型ゴンドラ(チェアーゴンドラ)を使用して作業してます。
写真の作業者は私(竹内)です。
危険が伴う調査工事ではありますが、安全装置をしっかり使っていれば問題はありません安全ですよ^^
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外壁タイル調査は、建築基準法第12条に基づき、竣工・外壁改修から10年経過した建物(特定建築物)に対して、全面打診調査が義務付けられています。これは、タイルの剥落による落下事故を防ぐため、10年に1度の「全面的な打診調査」が必須となるものです。違反すると100万円以下の罰金が科される場合もあります。 国土交通省 +7
外壁タイル調査の義務概要
- 対象建物: マンションやオフィスビルなどの「特定建築物」(各自治体が指定)
- 義務となるタイミング: 竣工または前回の外壁改修から10年経過時
- 調査内容: 打診等(全面的な調査)
- 定期報告: 3年ごと(目視点検等)
国土交通省 +7
最新の調査手法(改正)
従来はハンマーでの打診が主流でしたが、国土交通省は2022年に改正を行い、ドローンや赤外線カメラを用いた非破壊調査も、打診と同等以上の精度があれば認められるようになりました。 国土交通省 +1
義務を怠った場合のリスク
定期報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、タイルが剥落して通行人に怪我をさせた場合、建物の所有者や管理者は民法上の「工作物責任」に問われるため、早めの調査・補修が必要です。
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Googleで「外壁タイル調査義務」と検索するとこういう風に出てきます。
外壁がタイルの建物のオーナー様はご注意ください。
これからもお客様のニーズに応えられる工事を提供させて頂けるように、日々研究を重ねております。他の業者さんが難しいと投げ出した雨漏りや、こんなに痛んでると大々的に修繕しないと直らないと言われた雨漏り。そんな時にお困りの時もご相談ください。
ご安心ください。
リーバイホームは、雨漏り補修の専門店です。必ず満足してもらえる工事をお届けできるように毎日心がけて作業している私たちは私たちの工事には自信があります。
あなたの建物でも、雨漏りが発生したら、屋上・外壁塗装・補修の専門店リーバイホームお気軽にお尋ねくださいね。
いつもありがとうございます。






